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登録免許税
土地や住宅を取得すると、自分の権利を確保するために所有権の保存登記や 移転登記をする必要が有ります。
登記申請は、司法書士に依頼して費用を払うのが一般的なので、税金を納めるという感覚は ありませんが、登記のときに納める税金が登録免許税です。


この税金の計算は、次の算式によります。

不動産の価額×税率=税額

ここで「不動産の価額」というのは、 取引した不動産の売買価格ではなくて、各市町村に備え付けの固定資産課税台帳に登録された 価額(固定資産税評価額)のことをいいます。
税率は登記の内容によって異なりますので、その一部を下の一覧表に掲げておきます。

なお、この登録免許税の他、司法書士への報酬や登記事項証明書(昔で言う「登記簿謄本」を 申請した場合の印紙代などを合わせたのが登記費用です。

登記原因 課税標準 税率
(1)所有権の保存登記 不動産の価額
1,000分の4
(2)所有権の移転登記
@相続・合併による移転の登記
A共有物の分割による移転登記
B売買・贈与その他による移転の登記
(H20.3.31までの土地の売買による移転登記)
不動産の価額
不動産の価額
不動産の価額
不動産の価額
1,000分の4
1,000分の4
1,000分の20
1,000分の10
(3)地上権・賃借権等の
  設定又は転貸の登記
不動産の価額
1,000分の1
(4)抵当権の設定登記 債権金額
1,000分の4
(5)所有権の移転等の仮登記 不動産の価額
1,000分の1
(6)附記登記・更正、変更又は抹消登記 不動産の個数
1個につき
1,000円


(例えば・・・)
固定資産税評価額が
 土地 1000万円
 建物  800万円 の一戸建て住宅を購入したとき
登録免許税は
 土地 1000万円×1%=10万円
 建物  800万円×2%=16万円 合計26万円となります。
なお、別途、司法書士への報酬がかかります。


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