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印紙税
土地や建物を購入するときには、売買契約書を取り交わしますが、契約書には必ず印紙を貼って、消印をします。 これが印紙税の納付です。売買契約書は本来2通作成し、それぞれに印紙を貼り売主と買主が保管することになります。
不動産の譲渡に関する契約書の印紙税額表
契約書記載金額
印紙税額
1万円未満
非課税
1万円以上10万円以下
200円
10万円超50万円以下
400円
50万円超100万円以下
1,000円
100万円超500万円以下
2,000円
500万円超1000万円以下
10,000円
1000万円超5000万円以下
15,000円
5000万円超1億円以下
45,000円
1億円超5億円以下
80,000円
5億円超10億円以下
18万円
10億円超50億円以下
36万円
50億円超
54万円
金額の記載のないもの
200円
記載金額が1,000万円を超えるもので平成9年4月1日から平成21年3月31日までの間に作成されるものについては、 税額が軽減されることになっています。上記の表は軽減後の税額を記載してあります。
〜次の契約書については印紙税は非課税です〜
質権・抵当権の設定、またはその譲渡に関する契約書
建物賃貸借契約書または、使用貸借にかかる契約書
委任状または委任に関する契約書
(媒介契約書・売買委託契約書等)
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