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このページでは、ご所有不動産の売却を依頼する時に不動産会社と結ぶ媒介契約の種類と違いをご紹介しております。 それぞれの特徴をご理解いただき、媒介契約を結ぶ時の参考にしてください。
媒介契約の種類
ご売却を決断したら、不動産会社との間に売却を依頼する「媒介契約」を結びます。 この契約は下記の3種類あります。
媒介契約の種類
A
B
C
専属専任
媒介契約
専 任
媒介契約
一 般
媒介契約
A.
専属専任
媒介契約
ある特定の不動産会社に売却を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼することはできません。 不動産会社は、依頼主に対して、
1週間に1回以上
、売却活動の状況を報告する義務があります。 また、依頼主は、自分で購入希望者を見つけることはできません。
B.
専任
媒介契約
「専属専任媒介契約」と同じく特定の不動産業者のみに売却を依頼する契約です。 不動産会社は、依頼主に
2週間に1回以上
、売却活動の状況を報告する義務があります。 依頼主は、自分で購入希望者を見つけることもできます。
C.
一般
媒介契約
複数の不動産会社に売却を依頼することができる契約です。不動産会社に
報告義務はなく
、 依頼主も自分で購入希望者を見つけることができます。
その違いとは?
どれがいいの?
3種類の契約があることはお分かりいただけたかと思いますが、 違いをまとめてみました。
複数業者との契約
依頼者自ら見つけた相手との取引
指定流通
機構への
登録義務
業務処理
報告義務
専属専任
媒介契約
×
×
5営業日
以内
1週間に
1回以上
専 任
媒介契約
×
○
7営業日
以内
2週間に
1回以上
一 般
媒介契約
○
○
なし
なし
不動産会社としては「
専属専任
」か「
専任
」の方が、がんばってくれます。 やはり、浮気されるのはいやですからね。
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